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戸籍上でも実の親子になれる法律:特別養子縁組制度で救われる想い

特別養子縁組制度とは

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シリーズとして書いている3回目です。

今回のテーマ『特別養子縁組制度』の意義について説明したいと思います。

特別養子縁組制度05

特別養子縁組制度の主な目的と意義

◆『養子となる子』と『生みの親』との法的な親子関係を解消する

◆『養親』と『養子』との間に『実の親』と同じ親子関係を法的に築く

里親制度や養子縁組制度では、戸籍上にハッキリと実親の名前が記載されます。

そして、戸籍には例えば『養子』という文言が記入されます。

養子であったことを知らなかった子が、何らかの必要で戸籍を取り寄せ見たときに起こる不要な葛藤を防ぐ事が出来ます。

戸籍を見たときの衝撃は、成人してからでも辛いようです。

さらには、実親を探したいという欲求も生まれる場合があるようです。

そんな時、事情を知っている養親や親戚、本人の兄弟などはどうすることが正解なのか判らず苦悩します。

生みの親より育ての親

無関係な他人が言う言葉です。

当事者は、頭で判っていたとしても苦悩します。

しかし、苦悩しても過ぎた時間は現実です。

覆りません。

そんな無益な葛藤・苦悩から養親・養子ともに無縁になれます。

私はそこに『特別養子縁組制度』の高い意義を感じます。

特別養子縁組制度の条件

特別養子縁組制度04

戸籍は日本においては家族・姻族の系譜を公的に記録したものです。

本来、実態と合わない記載はなされるべきではありません。

しかし、大和朝廷の時代より始まっている戸籍制度を変更してまでも子供の未来のために『特別養子縁組制度』を作った政治・行政はもっと評価されるべきです。

厳格な運用基準と養子縁組の解消手段を担保することで、平穏な暮らしが営まれることを強く望みます。

[box class="glay_box" title="実親の同意が必要"]「特別養子縁組」の成立には、以下のような要件を満たした上で、父母による養子となるお子さんの監護が著しく困難又は不適当であること等の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると家庭裁判所に認められる必要があります。

引用:厚生労働省HP[/box]

[box class="glay_box" title="養親の年齢"]養子となるお子さんの父母(実父母)の同意がなければなりません。ただし、実父母がその意思を表示できない場合又は、実父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となるお子さんの利益を著しく害する事由がある場合は、実父母の同意が不要となることがあります。

引用:厚生労働省HP[/box]

[box class="glay_box" title="養子の年齢"]養子になるお子さんの年齢は、養親となる方が家庭裁判所に審判を請求するときに6歳未満である必要があります。ただし、お子さんが6歳に達する前から養親となる方に監護されていた場合には、お子さんが8歳に達する前までは、審判を請求することができます。

引用:厚生労働省HP[/box]

[box class="glay_box" title="半年間の監護"]縁組成立のためには、養親となる方が養子となるお子さんを6ヵ月以上監護していることが必要です。そのため、縁組成立前にお子さんと一緒に暮らしていただき、その監護状況等を考慮して、家庭裁判所が特別養子縁組の成立を決定することになります。

引用:厚生労働省HP[/box]

『特別養子縁組制度』がもっと早くできていればと思う『里親』さんや『養親』さんは多いでしょう。

しかし、過去を悔やんでもしかたありません。

『特別養子縁組制度』が粛々と、そして健全に運用されていくことを見守っていきたいと思います。

特別養子縁組制度01

特別養子縁組制度02

最後までお読み頂きましてありがとうございました。

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