毒親との縁を切ることが出来る法律があります
普通に暮らしている方には、想像もつかない法律です。
世間的に『毒親』と呼ばれる存在をご存じでしょうか?
元々は、子どもの人生を支配し、子どもに害悪を及ぼす親という定義ですが、実態はもっと幅広い悪影響や実害を子供に与えています。
問題は、子供の側がその状況を異常だと認識できないことです。
そのため、不幸の連鎖を起こしてしまったり、傍からみたら経済的な奴隷状態の子供達が存在しています。
どういうことかというと、扶養義務の名の下に毒親へ収入の大半を渡してしまう行為などです。
『毒親』は実親だったり、義理親だったりします。
毒親診断
- ご自身がもしかしたら毒親かもしれない
- ご自身の親が毒親かもしれない
何となく不安になっていても、どうしたら良いのか判りませんよね。
ネットでは毒親診断なるものが存在します。
毒親の明確な基準はありません。
なにより親子の関係は一律では規定できないのが実情です。
しかしあくまでも参考として、毒親か毒親でないかの客観的な判断を受けてみるのも不安解消の方法だと思います。
出来れば、複数のサイトでチェックすることをオススメします。
親離れ出来ない子供
子離れ出来ない親
どちらもある意味で毒親の可能性があります。
動物の世界では、子育て期間中は全力で命をかけてでも子供を守る姿を見ることが出来ます。
しかし、一人前になってからは生存競争のライバルでしか無いのが本来の姿です。
確かに群れをなす動物は、両親が近くにいますが、生活全般の世話を大人になってからも受けていることはないでしょう。
本来あるべき姿を目指すべきです。
義理の毒親と縁を切る方法
義理毒親と縁を切ると決断したら『姻族関係終了届け』を出します。
[box class="glay_box" title="姻族関係終了届け"]義理の親との縁を法的に切る
- 義理の親の扶養義務を免れたい
- 借金などの負担を相続したくない
- 義理の親との関係性を拒絶したい[/box]
姻族の了承を得ずとも戸籍謄本などと一緒に専用の書類を市区町村に届け出れば、その日から関係が切ることが出来ます。
再婚した親同士が再度離婚した場合でも義理の親への扶養義務や相続が発生します。
良好な関係ならば問題ないですが、『毒親』と呼ばれるような相手とは遠慮無く縁を切った方がご自身の子や孫を守るためにも実行すべきです。
(とは言っても、法制度そのものを知らないで苦労されている方がたくさんいます。また心情的になかなか実行できないのが現実です。)
子供の頃から洗脳とも強制とも言える虐待を受けて、感覚が麻痺してしまっている子供(成人した後でも、親子関係は無くなりません)を救う制度です。
重大な事件が起きる前に・・・
あるいはご自身が重大な事件を起こす前に・・・
毒親からは逃げるべきです。
社会の理解と認知が進むことを願います。
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毒親相談窓口
実の親と6歳を過ぎてから縁を切ることは法律的に出来ません。
家庭裁判所などで何らかの命令をだしてもらい、接近接触を防ぐしか手立てがありません。
実毒親との関係について参考サイトをいくつかご紹介します。
毒親に関する弁護士への相談例
実際に弁護士に相談するには
一定の条件を満たせば無料で相談に乗ってくれます。
厚生労働省が窓口です。
悩んでいるより、電話した方が遙かに良いです。
想いもよらない解決策を示されるかもしれません。
最後までお読み頂きましてありがとうございました。